家庭裁判所...
24(金)に弁護士さんから
家庭裁判所から児童相談所へ調査委託した回答書と家庭裁判所からの調査報告書の謄写したものがきた。
調査報告書について
結局、家庭裁判所の調査官の意見は変わらずだった...。
< 大阪の児童相談所は、
養父・母からの施設入所の同意を得られたことから 現在 未成年らについて 入所先施設を調整している。
未成年らが現時点において養父・母のもとに戻る見込みはなく、
児童相談所の指導に養父・母が従う姿勢を見せている状況からすると 直ちに親権停止すべき事情はない。>
と、記載されていた...。
そもそも 家庭裁判所と言うところの「親権停止」と私が思う「親権停止」の認識自体が全く違うものなんだろうな。
だから主張としては全く交わることが ないのかもしれない...